2021-03-12 第204回国会 衆議院 本会議 第12号
さらに、昭和六十二年度以降、我が国は、日米地位協定により米側に負担義務がある経費の一部、具体的には、駐留軍等労働者の基本給与等の労務費、光熱水料等及び訓練移転費を、日米両国を取り巻く諸情勢に鑑み、在日米軍の円滑かつ効果的な運用を確保するため、同協定の特則である特別協定を締結して負担しています。
さらに、昭和六十二年度以降、我が国は、日米地位協定により米側に負担義務がある経費の一部、具体的には、駐留軍等労働者の基本給与等の労務費、光熱水料等及び訓練移転費を、日米両国を取り巻く諸情勢に鑑み、在日米軍の円滑かつ効果的な運用を確保するため、同協定の特則である特別協定を締結して負担しています。
この支給額は、基本給与等の十カ月分、こういうことでございますけれども、これは三十九年、旧電電公社の電話の自動化に伴って電話交換手の退職促進を図るために設けられた制度に準拠しているというように聞いておりますが、その点は間違いないかどうか。そして今回のこの措置によって、この特別給付金はおよそ一人どのくらいの金額になるのか、確認をいたしておきたいと思います。
一つは、希望退職者に支給される特別給付金についてでありますが、その支給額は基本給与等の十カ月分とされており、その根拠となっているのは、昭和三十八年当時、旧電電公社の電話の自動化に伴い、電話交換手の退職促進を図るために設けられた特別給付金制度に準拠していると聞いております。